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レーシック手術給付金

レーシック手術給付金について




生命保険医療保険

多くの生命保険・医療保険で、レーシックは「手術給付金」の対象となっていて、加入している保険の種類にもよりますが、 一般的に3万円~10万円くらいの手術給付金が支給されます。

日本生命、明治安田生命、アメリカンファミリー、住友生命、第一生命、ソニー生命、朝日生命、三井生命、アメリカンライフインシュアランス、損保ジャパンひまわり生命、JA共済、太陽生命、大同生命、アクサ生命、ジブラルタ生命、AIGスター生命、ソニー損害、三井住友海上火災、東京海上日動あんしん生命、警察共済組合制度、プルデンシャル生命、ウインタートウル・スイス生命、あいおい生命、富国生命、エキスパートアライアンスなどは神奈川クリニックの資料によると給付金対象の会社と記されています。

一般的な流れとしては・・・

 ①「レーザー角膜屈折矯正手術」は手術給付金の対象になりますか?と、
ご自身が加入している生命保険会社に問合せ。正式名称をキチンと。

 ② 保険会社専用の診断書用紙を取り寄せる。

 ③レーシックを受ける病院へ診断書用紙を提出。

 ④診断書を受け取る(病院の診断書は有料で3千円から5千円くらい)

 ⑤診断書を保険会社へ送付

 ⑥後日、指定の銀行口座に給付金の振込みがある


また、以下のような場合は対象とはならない。      

      1.保険に加入する以前にレーシックを受けている人
     2.レーシックを受ける予定があるにも関わらず、
      新規で保険に加入する時に保険会社に告知をしなかった人

近視治療は美容整形手術と同じ扱いとする見解もある。

 

 

 

 

高額医療費控除

年間(1月~12月)で、本人または生活を一緒にしている家族が払った医療費が一定額(10万円)を越えた場合、確定申告で税金が還付される可能性はありますが、レーシックが医療費控除に当てはまるかどうかは明確な規定がなく、個々に審査して判断されているのが現状です。

申告する時には必要書類として、治療費や手術費のレシート、領収書の提出が必要となります。

1 医療費控除の概要

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

4 控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)

<国税庁より引用>

 

※コストの面ではトータルするとコンタクトレンズよりもお安くなります。

コンタクトレンズでは、たとえば2ウィークタイプのコンタクトレンズを10年間使い続けた場合、その額は42万円。さらに日々のケアコストや検査費も別途必要で、紛失や破損といったハプニングも考慮すると、その合計額はさらに増大します。

そのあたりを考慮しながら選ばれるといいと思います。